広島地方裁判所 昭和32年(行モ)3号 決定 1957年6月04日
府中市府中町百九十二番地の六
申立人
株式会社 大福
右
代表者代表取締役 山本喜子雄
右
申立代理人弁護士 河村善吉
福山市紅葉町百八十五番地の一
被申立人
福山税務署長
右
指定代理人 大蔵事務官 岡野進
右
同 背板太郎
右
同 宮垣芳義
右当事者間の昭和三十二年(行モ)第三号滞納処分執行停止申請事件につき当裁判所は申立人の申請を理由ありと認め、次のとおり決定する。
主文
昭和三十二年(行)第五号滞納処分無効確認事件の本案判決をなすに至るまで被申立人が申立外旭木材有限会社に対して法人所得税の徴収として別紙目録記載の物件につきなした滞納処分の執行はこれを停止する。
(裁判長裁判官 大賀遼作 裁判官 小池二八 裁判官 下郡山信夫)
目録
福山市三吉町八百七十四番地
上野貴則方所在
帯鋸製材機(桑原鉄工所製)一台
但し自動送機台車付、其の他附属品及伝導装置一切を含む
(参考) 滞納処分執行停止命令申立書
府中市府中町百九十二番地の六
申立人 株式会社 大福
右 代表者代表取締役 山本喜子雄
福山市本町二百四十八番地の三
右 訴訟代理人 弁護士 河村善吉
福山市紅葉町百八十五番地の一
被申立人 福山税務署長 森山親孝
訴訟物価額十万円
申立の趣旨
一、被申立人が旭木材有限会社に対する法人所得税の徴収として左記物件につきなした滞納処分の執行停止命令あらんことを求む。
所属場所 福山市三吉町八百七十四番地 上野貴則方
帯鋸製材機(桑原鉄工所製)壱台
但し自動送機台車附其他附属品及伝導装置一切を含む
申立の原因
一、被申立人は旭木材有限会社に対する法人所得税の徴収として申立趣旨記載の物件に対し滞納処分を為し近日公売に附せんとしている。
二、然るに右物件は申立人が昭和三十年六月七日訴外人上野貴則に対し金十二万五千円を貸附し其の担保として同人より所有権の譲渡を受け占有改定に依り引渡を了し爾後、同人に使用せしめて居るものである。
三、而して旭木材有限会社なる法人は実在しない。
四、仍而申立人は第一項滞納処分無効確認の訴を本日御庁に提出しました。
執行停止を求める理由
一、右訴提起に依つては処分の執行は停止されない。
然るに右差押物は永年使用に慣れ他の同一品は必ずしも同等の成果を挙ぐるものでないから公売に依り第三者の所有に帰した場合は償うことのできない損害を生ずる虞がありますから執行処分の停止命令を求めるものである。
附属書類
一、委任状 壱通
一、資格証明書 壱通
一、公正証書写本 壱通
一、証明書 壱通
右申立致します。
昭和三十二年五月二十二日
右河村善吉
広島地方裁判所
御中